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2021.06.03

お知らせ

GLOCOM六本木会議オンライン #22 収録動画を公開しました

 

2021年6月1日(火)に開催されました「GLOCOM六本木会議オンライン #22 個人情報保護法制のこれから<5>」の収録動画を公開いたします。

イベント動画配信

※本セッションは、2021年6月1日(火)Zoomウェビナー形式で、事前参加登録をしたリモート参加者90名程にライブ配信されました。

 

登壇者

    • 鶴巻 暁(上條・鶴巻法律事務所 弁護士/一般財団法人情報法制研究所 監事)
    • 鈴木 正朝(新潟大学大学院現代社会文化研究科・法学部教授/情報法制研究所理事長/理研AIP客員主管研究員)
    • 前川 徹(東京通信大学情報マネジメント学部学部長・教授/国際大学GLOCOM 主幹研究員)

     

    概要

    「個人情報保護法制のこれから」シリーズの第5回は、開示等請求権について『個人情報保護法コンメンタール』(2021年3月、勁草書房)を読み解きながら考えます。さらに、シリーズ最終回の締めくくりとして、今後の個人情報保護法制の行方について議論します。

    アジェンダ———
    1.本人関与手続総論、及び開示等請求権概論
    〜石井・曽我部・森編著『個人情報保護法コンメンタール』(勁草書房)を読む
    (開示等請求権(同書446〜606頁)について執筆者の鶴巻弁護士の解説)
    (1)平15年法において本人に裁判規範性ある請求権は認められていたか
    (2)平27年改正(令和2年・3年改正でも維持される)の開示等請求権(令和2年改正法27条〜34条)を支える理論的基礎は何か?
    (3)1条(法目的)と開示等請求権(本人関与手続)との関係
       森説(同書3〜12頁)と高木説(六本木会議第2〜4回等参照)の比較

    2.個人情報保護法と自己情報コントロール権と同意原則構成
      要配慮個人情報の位置付け、平15年法からどう変容したのか。

    3.個人情報保護法制の行方
      今後の3年ごと見直し(改正)はどうあるべきか。
      憲法との接続とはどういう意味か。
    ————————

     

    GLOCOM六本木会議オンラインでは、今後も継続して、旬なテーマをピックアップし、セッションを開催してまいります。各回のセッションの収録動画は、Youtubeチャンネルにアップし、アーカイブ化することで、いつでもご覧いただけます。
    また、GLOCOM六本木会議ウェブサイト(https://roppongi-kaigi.org/)より、事前参加登録をされた皆さまには、Zoomウェビナーを介してライブでもご視聴いただけます。